会員規約

株式会社地域創生Coデザイン研究所(以下「本プログラム提供者」といいます。)は、その管理・運営するプログラム「地域創生Coデザインカレッジこでざと」(プログラムには、年度毎に企画し募集要項に基づき参加募集する地域創生Coデザインカレッジ講座やこの講座修了者向けプログラムを含みます。以下「本プログラム」といいます。)の利用に関し、本プログラム提供者と会員との間の権利義務関係等を次のとおり定めます。

第1条 目的
会員は、本プログラム提供者が「地域創生の主体者が集い・学び・つながる場」を理念にプログラムを構成していることを理解し、本プログラム提供者や他会員に可能な限り協力し、本プログラムの活性化やコミュニティづくりに寄与するものとします。
第2条 会員制度
入会を希望する方は、本規約に従い、本プログラム提供者との間で会員契約を締結することで、会員として本プログラムを利用することができるものとします。
第3条 会員種別等
会員は、サポータ会員と一般会員に区分され、自治体やNPO等にて、地域主体者として地域活性化の活動を実践されており、本プログラムにおいて取り組む地域課題や活動内容等について他会員への共有や現地視察の機会提供など、カレッジの運用・今後の展開にご協力頂ける方を「サポータ会員」、その他の方が入会する場合を「一般会員」とします。なお、サポータ会員については、本プログラム提供者との面談により、適用可否を本プログラム提供者が決定するものとします。
第4条 入会資格
会員として入会できる方は、次の各号の項目を全て満たす方とします。
  1. (1)個人または法人で、本規約、本プログラムで使用する施設の利用規約(以下、「利用規約」といいます。)及び関連諸規則を承認、遵守する方。なお、未成年の方が会員となる場合には、法定代理人が入会に同意したことを示す同意書が必要となりますので、別途本プログラム提供者にお問い合わせください。
  2. (2)暴力団員、暴力団関係者、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
  3. (3)入会の際、氏名、生年月日、住所等が記載された本人確認書類を提示できる方。
  4. (4)過去に本プログラムで除名処分を受けたことや、除名処分に該当する行為を行ったことがない方。ただし、本プログラム提供者が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方は除きます。
  5. (5)その他、本プログラム提供者が入会を相応しいと判断した方。
第5条 入会
  1. 入会を希望する方は、本規約に同意し、本プログラム提供者が定める申込み方法により、会員プランの選択と必要事項を入力した上で会員契約の申込みを行うものとします。
  2. 本プログラム提供者は、前号の申込みを受けた場合、本プログラムの入会審査を行い、自由な裁量により、その申込みを承諾または拒否することができるものとします。なお、第1条に定める目的以外で本プログラムを利用し、または第15条第1項各号に定める事由が生じる恐れがあると認められる方からの申込みについては、本プログラム提供者は入会を承諾いたしません。
  3. 前号に定める承諾を受けた方を、本プログラムの会員とします。
  4. 入会日は、第2項の定めによって本プログラム提供者が申込みを承諾した日とします。
第6条 契約期間
  1. 入会初年度の契約期間は、前条第4項で定める入会日から入会日が属する年度の3月の末日までとします。
  2. 契約期間満了日の1か月前までに特段の申し出がない限り、会員契約は、前項の契約期間満了日の翌日以降1年単位で自動更新されるものとします。自動更新の際の契約条件については初年度契約期間満了日の1か月前までに本プログラム提供者より通知するものとします。
  3. 契約期間中に1回も本プログラムを利用しなかった会員については自動更新しないものとします。
第7条 会費等
  1. 会員は、会費を負担することはありません。
  2. 会員は、本プログラムにおいて、別途定める各期の募集要項に従い、各期にて募集する講座に参加する場合は、本プログラム提供者に対して講座参加費を支払うこととします。なお、講座参加費は契約期間全期間分を一括で支払うこととし、支払金額、支払期日等は本プログラム提供者が発行する請求書の記載に従うものとします。ただし、本プログラム提供者が正当な理由があると認める場合、会員は、その申し出により、講座参加費を本プログラム提供者が認めた条件で、分割により支払うことができるものとします。
  3. 会員は、募集要項で定められた講座参加費を、本プログラム提供者が指定する期日に支払う事に同意するものとします。また、これらの支払にかかる消費税や振込手数料は会員の負担とします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸費用に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、会員は差額を負担するものとします。
  4. 講座参加費の一括払い・前払いをした契約期間中に会員が会員資格を喪失した場合でも、本プログラム提供者は、会員に対し、講座参加費の全部または一部の返金をいたしません。
  5. 本プログラム提供者は、運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、本規約(募集要項を含みます。)を変更することにより、会員プランを改廃し、または会費金額を変更することができることとします。この場合、本プログラム提供者は、その改廃または変更について、会員への電子メール送付等により会員に告知することとします。
  6. 本プログラム提供者は、講座参加費を滞納している会員に対し、本プログラムの利用を禁止・制限するとともに、除名処分等を行う場合があります。この場合であっても、会員は、未払い分の講座参加費の支払義務を免れないものとします。
  7. お支払いいただいた講座参加費は、法令の定めによる場合または本プログラム提供者が認める場合を除き、返還しないものとします。
第8条 プログラム内容等
  1. 本プログラムにおいて、本プログラム提供者が提供する内容は次の各号のとおりとします。
    1. (1)本プログラムの企画・設計
    2. (2)本プログラムにおいて使用する教材の作成
    3. (3)本プログラムの講師の手配
    4. (4)本プログラムの実施
    5. (5)その他前各号に関連する業務
  2. 本プログラム提供者は、本プログラムの提供にあたり、必要な場合において、プログラムの一部を第三者(以下「再委託先」といいます。)に再委託することができるものとします。本プログラム提供者は、再委託先が実施する本プログラムの一部の作業の結果について、会員に帰責事由がある場合を除き、会員契約による責任を負うものとします。
第9条 実施方法
本プログラムは、原則としてプログラム提供者が指定する施設やWEB会議システムを用いて実施するものとし、会員は現地での参加もしくは自身のパソコンやスマートフォン等を通じてご利用いただくことになります。なお詳細は、第7条の講座参加費の支払いが完了後、本プログラム提供者より電子メール等で送付する受講案内に記載のとおりとします。
第10条 遵守事項
会員は、本プログラムの利用にあたり、次の各号の事項をあらかじめ承諾し、遵守するものとします。
  1. (1)他の会員と協調性をもって行動すること
  2. (2)本プログラム並びに施設内の設備及び機器の利用につき、施設利用マニュアル等の記載を遵守すること
  3. (3)本規約、利用規約、関連諸規則、本プログラム提供者の指示を遵守すること
  4. (4)サポ―タ会員においては、会員が負う義務について遵守すること
第11条 変更事項の届出等
  1. 会員は、入会手続の際に登録した内容に変更があった場合、速やかに、本プログラム提供者に対し、本プログラム提供者が定める方法により変更届出を行うものとします。その後に変更があった場合も同様とします。
  2. 本プログラム提供者が会員あてに郵便または電子メールで通知する場合、会員から届出のあった最新の住所、電子メールアドレスあてに発送、表示または発信を行うことをもって効力を有するものとします。
  3. 会員が連絡先の変更を怠り、確認を怠ったことにより会員に損害が発生しても、本プログラム提供者は損害を賠償する責任を負わないものとします。
第12条 秘密保持
  1. 本プログラム提供者又は会員(以下、本条において「受領者」といいます。)は、本プログラムに関連して、相手方(以下、本条において「開示者」といいます。)から受領した技術上、営業上その他の業務上一切の事実・資料等の情報(以下「秘密情報」といいます。)を本プログラム及びその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、またこれらを秘密として保持し、事前に開示者による同意なしに開示、漏洩等してはならず、また、一切これを第三者に公開、開示又は漏洩などをしてはならないものとします。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではありません。
    1. (1)受領者が受領した時点で、既に公知の情報
    2. (2)受領者の責めによらずして公知となった情報
    3. (3)本規約に違反することなく、情報を受領した時点で既に秘密保持義務を負うことなく保有しているもので、そのことが立証できる情報
    4. (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
    5. (5)秘密情報によることなく、受領者が独自に開発又は入手した情報
  2. 前項の規定にかかわらず、本プログラム提供者又は会員は、秘密情報を本プログラムの目的のために知る必要のある各自(第8条第2項に基づき本プログラムの一部を第三者に委託する場合には、当該再委託先を含みます。)の役員及び従業員に限り秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当該第三者に対し本条に定めるのと同一の秘密保持義務を秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に課すものとします。
  3. 前2項の定めにかかわらず、法令又は司法若しくは行政当局の命令等により開示が義務付けられ、受領者が当該法令又は命令等に従ってする場合には、秘密情報を開示できるものとします。但し、この場合受領者は、可能な限り開示者に、かかる開示の内容を事前に通知(事前の通知が困難な場合には速やかに事後通知)するものとします。
  4. 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、第19条の規定が本条の規定優先して適用されます。
  5. 本条の規定は、会員契約終了後も3年間存続します。
第13条 会員資格喪失
会員が次の各号の事由に該当する場合、本プログラム提供者は、当該会員の会員資格を喪失させることがあります。
  1. (1)退会したとき
  2. (2)除名されたとき
  3. (3)会員が死亡したとき
  4. (4)会員について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てがあったとき
  5. (5)本プログラム提供者が本プログラムを終了したとき
第14条 退会
  1. 会員が退会を希望する場合、所定の「退会届」に必要事項を記入の上、本プログラム提供者に提出するものとします。
  2. 退会日は、本プログラム提供者が退会届を受領した日の翌月末日とします。
  3. 本プログラム提供者は、退会届を受領した後、速やかに、退会届を提出した会員に対し、書面または電子メールにより、退会届を受領した旨を通知します。なお、退会届を提出した会員であっても、退会届の受領日から退会日までの期間は、会員としての資格に変更はなく、引き続き本プログラムをご利用いただけるものとします。
第15条 会員の除名等
  1. 会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本プログラム提供者は、当該会員の資格停止処分、除名処分等の必要な処分を行うことができます。また、除名処分を受けた会員は、その後、本プログラム提供者の運営する全てのプログラムに参加することができないものとします。ただし、本プログラム提供者が別途定める基準により利用を認めた場合は除きます。
    1. (1)会員が本規約、利用規約、関連諸規則を遵守しない場合
    2. (2)会員が本プログラム提供者の指示に従わない場合
    3. (3)会員が本プログラムを故意または過失により妨害した場合
    4. (4)会員が本プログラム提供者の信頼を著しく失墜させる行為をした場合
    5. (5)会員が講座参加費の支払を怠った場合
    6. (6)会員が登録情報に虚偽の内容を登録し、また登録情報に変更が生じたにもかかわらず速やかに届出をしない場合
    7. (7)会員が本プログラム内において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行いまたは威勢を示すことにより、本プログラム提供者及び他の会員に不安を覚えさせる行為をしたとき、または他の会員の迷惑となる行為をした場合
    8. (8)会員に公序良俗に反する行為があったとき、またはそのような行為を助長するおそれがある場合
    9. (9)第三者の知的財産権その他の権利を侵害する等違法行為を行った場合
    10. (10)会員が法令に違反する行為をした場合
    11. (11)会員が反社会的勢力の構成員または、これらの支配下にあるものとの関係者であることが判明したとき、またはその恐れがあると本プログラム提供者が判断した場合
  2. 本プログラム提供者が前項の定めにより会員を除名した場合、本プログラム提供者は、会員に対し、損害賠償を請求することができることとします。
第16条 会員資格の譲渡、相続、貸与
会員は、本規約により生じる会員としての一切の権利義務(債権及び債務を含む。)の全部または一部について、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保の用に供することができません。また、会員としての地位はその会員のみに専属するものであり、相続の対象になりません。ただし、相続開始時において、本規約または利用規約に基づいて金銭債務等の一身専属的でない権利義務を負っていた場合にはこの限りではありません。
第17条 確認事項
  1. 本プログラム提供者は、本プログラムの提供にあたり相当の安全策を講じるものの、本プログラムの中断、停止、終了、利用不能若しくは変更、投稿情報その他のデータの削除若しくは消失、利用登録の抹消、又は、その他本プログラムに関して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。ただし、当該損害が、本プログラム提供者の故意又は重大な過失に基づくものである場合は、この限りではありません。
  2. 不法行為、契約その他如何なる原因に基づくものであっても、本プログラム提供者は、会員が被った損害につき、会員が本プログラム提供者に支払った本プログラムの講座参加費の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害については、賠償する責任を負わないものとします。ただし、当該損害が、本プログラム提供者の故意又は重大な過失に基づくものである場合は、この限りではありません。
  3. 会員は、本プログラムにおいて、自らの判断と責任の下、言動、行動、活動、投稿、発言及び発信等を行うものとし、本プログラムに関連して会員と第三者との間で生じた取引、連絡及び紛争等については、本プログラム提供者は一切責任を負わないものとします。また、会員が本プログラムを利用したことによって、本プログラム提供者が第三者(会員の従業員様を含みます。)から損害賠償の請求を受け、本プログラム提供者がその損害を賠償した場合、会員は、本プログラム提供者の被った損害を賠償するもとします。
  4. 会員は、本プログラムを利用するにあたり、自己の費用と責任で必要となるパソコン、スマートフォン等の端末、インターネット回線、ヘッドホンセット、Webカメラ、ソフトウェアのインストールその他の設備を用意します。なお、会員のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ理由により、コンテンツの中断、速度低下、障害、停止若しくは利用不能、又は中止等の事態等が発生した場合も、これによって会員に生じた損害について本プログラム提供者は一切責任を負わないものとします。
  5. 会員は、本プログラム提供者が本プログラムの品質向上のため、録音又は録画を行う場合があることに同意するものとします。
第18条 反社会的勢力の排除等
  1. 会員は、本プログラム提供者に対し、次の各号の事項を表明し保証することとします。
    1. (1)自らが、反社会的勢力のいずれにも該当せず、将来にわたっても該当しないこと
    2. (2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと
  2. 前項のほか、会員は、直接・間接を問わず次の各号に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し、保証することとします。
    1. (1)本プログラムを反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為
    2. (2)自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
    3. (3)偽計または威力を用いて本プログラム提供者の業務を妨害し、または本プログラム提供者の信用を毀損する行為
    4. (4)反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入及び関係を構築する行為
    5. (5)反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
    6. (6)反社会的勢力が会員の事業に関与する行為
第19条 個人情報保護
  1. 本プログラム提供者は、本プログラムの運営を円滑に行うために、会員の氏名・名称、郵便番号、住所・所在地、電話番号、電子メールアドレスなどの情報を取得し、利用します。本プログラムでは、会員登録やイベント等の参加に際して取得した個人情報を、本プログラム提供者のプライバシーポリシーに従い、適切かつ厳重に管理し、取り扱います。なお、会員からの申し出である場合または会員の同意がある場合には、イベント等の申込みや本プログラムの利用状況等の情報を会員またはその同意を受けた方に開示する場合があります。

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    プライバシーポリシーhttps://codips.jp/privacy/

  2. 本プログラム提供者は、本プログラムの目的や円滑な進行のため、事前に会員の同意を得た上で、本プログラム提供者が管理する会員の氏名、所属先、電子メールアドレス、興味関心、スキルに係る情報を、本プログラム提供者が定める方法により、他の会員に開示することがあります。
第20条 特定電子メール送信の同意
  1. 本プログラム提供者は、会員から取得した電子メールアドレス宛てに、本プログラム提供者若しくはその関連会社又は会員若しくはその関係者の広告または宣伝のための電子メールを送信することがあります。
  2. 会員は、本プログラム提供者に対して電子メールアドレスを通知する場合、本プログラム提供者が前号の電子メールを送信することについて同意します。
第21条 規約の改定
  1. 本プログラム提供者は、次に掲げる場合、会員から個別の同意を得ることなく、本プログラム提供者の裁量で本規約を変更することができるものとします。
    1. (1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合する場合
    2. (2)本規約の変更が、本規約の目的に反せず、且つ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
  2. 本プログラム提供者は、会員に対して、前項の本規約の変更にあたり、変更した本規約の変更内容と効力発生日を、所定の方法により周知するものとします。
第22条 優先適用
本規約の内容とそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先されることとします。
第23条 紛争の解決
  1. 本規約について紛争が生じたときは、本プログラム提供者及び会員ともに誠意をもって協議し定めるものとします。
  2. 前項の協議が整わなかった場合、本規約に関する訴訟については、本プログラム提供者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条 準拠法
本規約に関して、日本国の法律に拘束されることに同意するものとします。
第25条 適用日
本規約は、2022年10月11日より適用します。

以上

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